帰化して日本人になった後の韓国の家族関係証明書の取得について

帰化が許可されたら日本人になって、韓国の戸籍(今は戸籍は廃止され家族関係証明書と除籍謄本と言いますが)とは縁が切れるかと思いきや、そうではありません。

韓国人である間に在日の方なら誰しも、韓国の戸籍のことで、困ったり悩んだり、大変な思いをした経験が大なり小なりあると思います。

例えば、結婚する時に日本の役所に婚姻届を出す際には婚姻関係証明書などが必要になりますし、相続の際には亡くなった方の生まれから亡くなるまでの全ての戸籍が必要になります。

そのような時に領事館の手続きで困ったり苦労された経験があると思います。

このような経験をされて、この先このような苦労はしたくない、この先も日本で暮らす子孫にも迷惑をかけたくないと、帰化をされる方も実際いらっしゃいます。

しかし、帰化をした後にも韓国の戸籍とは縁が切れないのが事実です。

帰化をした人自身が亡くなった場合も、相続手続きではその亡くなった方の生まれから帰化するまでの韓国の戸籍(除籍謄本と家族関係証明書)が必要になります。

その際には、配偶者や子供が領事館で戸籍を請求することになりますが、ちゃんと帰化する前の戸籍の本籍地(地番まで)を把握してないと取れないです。

そして、帰化して亡くなった方の帰化事項が載った日本の戸籍謄本が必要になるケースがほとんどです。帰化する前の本名と帰化後の日本人の氏名が載ってますので、同一人であることを示す資料として必要になります。

相続以外でも帰化した後に韓国の家族関係証明書が必要になることもありますが、その際に注意すべきことがあります。

帰化した直後に日本人と結婚しようとするケースをお話しします。

結構直後に入籍される方も結構いらっしゃいます。そもそも結婚を機に帰化をするってパターンは多いですからね。

帰化した方が女性の場合、現在婚姻していないことと、100日以内に婚姻歴がないことを証明しないと結婚できないです。

100日の再婚禁止規定は廃止が決定していて近々無くなりますが、今の時点ではまだその規定は生きてます。

現在婚姻してないことは帰化してできた日本の戸籍謄本を見ればわかります。

一方、100日以内に婚姻歴がないことを証明するには、帰化をして日本の戸籍ができてまだ100日経っていなければ、帰化する前のことは韓国の戸籍で確認することになります。

具体的には領事館で婚姻関係証明書を取ることになりますが、帰化直後で特別永住者カードをまだ返納してない、手元にある時に、まだ韓国人のふりをして請求するのはだめです。

すでに法律的には日本人になっていますので、日本人としての氏名で日本人の身分証明書を提示して請求しないといけません。身分証は顔写真付きのものが必要ですので、日本人としての氏名が変更された運転免許証や日本のパスポートが必要です。

そうなると、帰化の許可が出て帰化届をして戸籍が出来上がってから、はじめて免許証の氏名変更なりパスポート申請ができるようになりますので、ある程度日数がかかります。早くても3週間ほどはかかります。

今だと、帰化をしてすぐに結婚しようと思っても実質的な手続きにある程度時間がかかるということですね。

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