先週(8月15日から19日)は官報への帰化の許可の告示が2日ありました。
弊社のお客様もお二人の帰化の許可がされていました。
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8月15日前後といえばお盆休みですが。
役所にはお盆休みはありません。
帰化申請の窓口(法務局)も普通通りやっています。
帰化の許可の告示がされる官報もいつも通り発行されています。
今回は愛知県でお一人、東京都でお一人の帰化の許可が出ました。
特別永住者(在日韓国人)と一般永住(韓国人ニューカマー)の方です。
審査期間(帰化申請が受理された日から許可された日まで)は12ヶ月と10ヶ月でした。
12ヶ月と10ヶ月、どちらが特別永住者か一般永住者かわかりますか?
答えは12ヶ月の方が特別永住者の在日韓国人の方です。
普通は特別永住者の在日韓国朝鮮人は、他の在留資格の外国人よりも早く帰化の許可が出ると言われています。
しかし必ずしもそうなるわけではありません。
今回のように逆転することもままあります。
全国的には9ヶ月から10ヶ月くらいが一番ボリュームが多いと思います。
いつも早めの法務局もあれば、いつも遅い法務局もあります。
1年以上かかることは多くはないですが、ある法務局では軒並み1年以上かかっているところもあります。