帰化申請を依頼するなら、ご家族、ご親戚で同じ行政書士に依頼しましょう(在日韓国人の帰化申請)

今回は帰化申請を依頼するなら、ご家族、ご親戚で同じ行政書士に依頼しましょう、なぜなら?ってお話です。

大人になってきて、兄弟姉妹や親と、そんなに密に会ったり連絡しなくなったりってことありますよね。遠方に住んでいれば尚更です。

在日の方の帰化申請において、親子、兄弟姉妹で一緒に帰化申請するってパターンも多いのですが、一方、バラバラにするってことももちろんあります。

その際にそれぞれ違う行政書士に依頼している人は、時間とお金を無駄にしていると思いますね。

在日の方の帰化申請においては、身分関係の書類を整えるのが大変だということは私も動画で散々言って参りました。

帰化申請は日本の戸籍を作るための手続きでもあり、親が誰で、兄弟姉妹の関係はどうなっているのか、長男なのか二男なのかという続柄の認定、どこで生まれ誰が届出したのか、そうゆうことを明らかにしなくてはいけないです。

それを明らかにする資料が韓国の家族関係証明書と除籍謄本で、父母両系統のものをかなり古くまで遡るので量も多くなりますし、除籍謄本は連続した形で途切れないように揃えて全部翻訳しないといけないといけないのでまあ大変です。

また在日の方は日本で生まれ育ってますので、日本に出した親の婚姻届や本人兄弟姉妹の出生届、日本人と身分関係結んでいる人は日本の戸籍謄本一式もいるということで、身分関係の書類が大量になって、帰化申請書類のほとんどがそれらの書類が占めるということになります。

それらの身分関係の書類は、実は親子や兄弟姉妹ではほとんど同じものを用意するんですね。兄弟姉妹は父母を同じくするので、父母に関するものは、特に分量が多いものは丸かぶりなんですね。

ですから、同じ行政書士が兄弟姉妹のうちの誰かを先にやっていれば、その同じ行政書士に頼めば、一番大変な部分を一回やっているので、非常に簡単になるということになります。

別の行政書士に頼めば、身分関係の書類を収集するためのヒアリングを一からやらないといけないですし、ヒアリングも簡単ではないです、ちゃんと情報を得ないと取るものも取れないですから、別の行政書士に頼んで頓挫するということもあります。

また弊所においてはそのような在日の特性に合わせて家族や兄弟姉妹で同時に申請する際には料金もお得になっていますので、その辺も承知されておいた方がいいと思います。

行政書士って誰に頼んでも結果は同じだろうと思っている方は、それは大きな誤解です。行政書士の中でも専門が細分化してますので、帰化申請をやったことない人は素人同然ですから、頼む人を間違えるとえらいことになります。

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