今回は帰化申請の下準備についてお話しします。
帰化申請は長い期間がかかるものです。いざ帰化をしたいという事情が出てきても希望する時期に間に合あわないということが往々にしてあります。
帰化の許可を確実に得たいという時期から遡って、2年は余裕を持って準備を進めた方がいいです。
そして帰化申請は先を見越してスケジュールを早め早めに立ててその目標に向かってやっていかないと、ずるずると期間が延びてしまうのがありがちなことなんですね。
では、余裕を持って始めたとして下準備は何をすれば良いのかを確認していきましょう。
まずは、法務局に予約を入れましょう。法務局の予約は1ヶ月から2ヶ月先しか取れないことがままありますので、思い立ったらまず法務局に電話を入れましょう。
次に父母、兄弟姉妹で一緒に帰化申請する気がある人がいるかどうか確認しましょう。
一緒にやるいい面としては、兄弟姉妹の場合には、身分関係の書類が丸かぶりするので、別個でやるよりも手間が省けるということですね。
また兄弟姉妹間の続柄の整合性も図れます。最近の若い方ではあまりあり得ないことですが、昔の人なんかは別個でやって、長女、次女のはずが、2人とも同じ長女になってしまったとかも実際にありますからね。
帰化を進めるに当たって、父母・兄弟姉妹とは情報が聞ける状態を作っておくことも大事です。
父母に関しては婚姻、離婚に関すること、兄弟姉妹に関しては出生に関することなどが自分の帰化申請に関係してきますからね。
また父母、兄弟姉妹共通で、帰化した人がいれば帰化の情報も必要です。具体的には帰化したことが載った日本の戸籍謄本が必要になります。
次は韓国の戸籍の情報です。韓国の戸籍の状態、つまり登録があるのか、ないのか、そして本籍地は番地まで正確にわかるのか、これらの情報が必要です。申告してない事項があれば、この際にちゃんと申告しおくこともいいかと思います。というのは帰化しても相続の時には韓国の戸籍がとても重要になってきますので。
韓国の戸籍に関する情報は、自身は承知してなくても、父母も知らなくても、祖父母が知っていることもありますし、親戚が知っていることもあります。
すぐにわからなくても、資料を探してもらったり、わかる人を探したりで、時間がかかる場合もありますので、余裕を持って動いた方がいいでしょう。
このように身分関係を書類を集めるための情報が必要で、いずれも自分だけで全てすぐに分かり得ないものが多いので、この辺は事前に根回しをしておいた方がいいですね。
行政書士に頼む場合も同様です。これらの情報を預からないと行政書士も動けませんので、頼んでも何もしなくてもいいってことはあり得ません。