本日は領事館に行って手ぶらで帰えらないためにって話をします。
どうゆうことかと言いますと、領事館の戸籍発給窓口で目的を達せられず、すげなく帰っていかれる一般の方、帰化、相続、婚姻などのために戸籍を取りに来たと思うんですけどね、そうゆう方を10人〜20人という単位ではなくて、大袈裟ではなく100人ぐらい見てきたと思うんですね。
さしでがましいので声をかけることはありませんが、冗談ではなく、領事館でもしデスクでも構えられたら、一日何十万にもなる仕事はあると思いますね、それくらい皆さん困られていますね。
で、領事館に行ってもすげなく帰ることがないように、色々注意点をお話しします。
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これは散々動画でも言ってますが、本籍地を指定しないと家族関係証明書や除籍謄本は取れません。
よく領事館で親御さんなんかに電話してる姿はほんとによく見かけます。
親が知らなくてもおじいさんおばあさん、おじさんおばさんでも、まずは近しい親族に聞いてみてください。
一族の中に大体しっかりしている人は一人ぐらいいるもんで、ちゃんと資料とか残していて把握されている方いると思いますんで。
夫婦で帰化する際や相続の際などで、配偶者の親のものを取りに行っても、配偶者の親のものを取る権限はありませんので取れません。
除籍謄本は同じ戸籍に入っていれば取れますが、入ってないと取れない。
そういう場合は配偶者の委任状が要りますね。
あと、帰化なんかで別れた配偶者のものが必要になるときがあります。
それは別れた配偶者との間のお子さんも一緒に帰化する時に、別れた配偶者は、そのお子さんの片親ですから必要になるんですけれども、別れた当人は相手のものは取れないです、婚姻中ではないですから。
そうゆう場合は、お子さんに委任状もらったり、お子さんの法定代理人として請求したりします。
こうゆう戸籍類はですね、兄弟姉妹のものは取れないんですね。
親、兄弟姉妹と一緒に帰化するときなんかは、親御さんが出向いて請求すれば、子供全員のものを取れますんでね。
直系親族、縦の関係の親族は取れるんですが、横の関係の兄弟姉妹は相互に取れないんですよね。
例えば、すでに帰化している方が、親が帰化するので、親のものを取りたいと。
韓国の戸籍上は帰化しても名前は残ってますので、親子関係は確認できるんですが、要は窓口に出向いている現在日本人であるあなたの氏名と、戸籍に載っている旧本名との繋がりを確認できないと、あなたがその親の子であり戸籍が取れる権限のある人だと確認できないんですね。
だから帰化事項が載っている日本の戸籍謄本を提示しないといけない。これは原本必要です。
帰化事項には帰化した事実と旧本名が載ってますんで、それで親子関係を証明するということになります。
あなたは韓国の家族関係登録簿に出生の申告がされていない、それでも帰化はできますけども、帰化申請の際にはあなたの戸籍がなくても親のものは取らなくては行けない。
親が健在であれば、親に頼めばいいですが、ご自身の権限では取れないんですね。なぜかというと韓国の戸籍上はあなたは載っていないので、親子であること確認できないからです。
だから日本の出生届を提示して取れることがあります。これは必ず取れるわけではないです。また、親の生年月日とか氏名も変更して違ってるということもよくありますので、簡単にはいかないです。
まあ、こうゆうものを用意して行っても、スムーズにいかないことも多いんですね。在日の一つの問題なんですが、戸籍を正しく整理していないことが多いので、希望のものが取れなかったり、取れても役に立たないということはよくあります。