帰化申請をしたいと思った時に、何からはじめていいかわからない、そうゆう方多いと思います。まずは今回は法務局の管轄、つまりどこの法務局に申請したらよいのかを調べましょうというお話をしたいと思います。
申請先の法務局は、申請者の住所によって決まります。細かく管轄を分けなくても、一元的に地域の大きさの法務局で受けてくれればいいなと思うところですが、一応実地調査をするという建前がありますので、申請者の住まいに近いところということで、管轄が決まってるわけです。
管轄は法務省のサイトで調べられますが、国籍事務を扱うと書いてあっても、国籍取得届は扱うけれども、帰化申請は扱わないところもありますし、事務の統合で管轄も時につれ変わってきてますので、サイトでは正確にわからないという経験を私もしております。ですから確実なのは電話で確認するのが一番かもしれません。
事務の統合で、帰化申請の申請先が県内で一箇所という都道府県も増えてきました。岐阜県なんかもそうなんですが、岐阜県は縦に長いですから、飛騨高山地方の人が岐阜市内の法務局に何度も足を運ばなくてはいけない、相当の距離ありますけれども、そうゆう実態があります。
自分だけ申請する際には、自分の住所を管轄する法務局に申請すれば良いが、親子、兄弟と一緒に申請する際に、みんな住所が違うと、こうゆう場合にどこの法務局に申請したら良いのか、そうゆう問題もありますけれども、その件はまた別の機会にしたいと思います。