帰化申請をする時期について。
一年を通して帰化申請をするのにふさわしい時期はあるのか、またしない方がいい時期はあるのか?
年度変わりですとか、盆暮れですとか、法務局の人事異動の時期とか、あなたの帰化申請に、申請した時期が影響するのかってお話をしたいと思います。
仮にそうゆう時期があったとしても、帰化申請は法務局の予約の兼ね合いとか、書類もすぐに用意できるものではないので、そもそも自分の思った通りのスケジュールでは進まないという側面はあります。それを言ったら元も子もないことになりますが。
私ですね、11月の半ばからこの年初まで2ヶ月弱動画を休んでいました。
忙しすぎて動画どころではなかったということなんですが。
例年年末は忙しいわけなんですが、まあ、年末は誰でも忙しいですよね。
帰化申請も法務局は、やはり予約は立て込み傾向にありますね。
10月中ばぐらいになりますと、もう年末取れないってところも出てきます。
案外地方の小さな支局とかの方が、早めに年末取れなくなったりすることがありますね。
支局は人員も少なくて、相談日自体を限定しているところもありますので、早めに年内埋まってしまうということもあるんです。
年末というと申請者側の事情としては、やはり年内に申請してしまいたいとか、年内に目処つけたいとか、普通は思いますからね、予約も立て込むし、仕事を受ける行政書士も忙しくなります。行政書士を利用しようとする方は、年末にかけては、早めに連絡した方がいいかと思います。
年末は、書類の面から言いますと、年明けますと、新しい源泉徴収票が出ますので、年を跨ぐと書類のことも留意が必要になります。
次は3月、4月ですね。
年度末ですから、法務局では人事異動がありますね。人事移動は10月もあるみたいですが、
結構法務局は人変わるんですよね。
ですから人が変われば案件の引き継ぎもありますので、案件の進捗も若干影響受けるでしょうね。
3月4月というと、確定申告の時期ですし、会社の決算も3月というところが多いですね。
3月の下旬にもなると、個人の確定申告書と各種税証明が出ますから、また新しい年度のものを手配しなくてはいけないということで面倒になりますね。
会社の3月決算ですが、5月末に決算書が上がって納税になりますので、6月から申請する場合は直近の3月決算の書類が必要になるということになります。
会社の場合は決算終わったからといってすぐには決算の処理や納税が終わりませんので、決算月から2ヶ月後に新しいものを用意するということになります。
次はお盆ですね。
お盆は法務局は休みではなくて普通にやっています。
お盆は結構申請多いんですよ。
家族で申請する際に、お子さんが夏休みですからね。
またお勤めの方はお盆休みがありますから、お盆に申請が集中することはありますね。
法務局の予約がいっぱいになるって感じではないですが、私の場合には6月とか7月に受けた方は、お盆に申請段取りしようかなとかは考えますね。
書類の面でもう一つ。
住民税の課税証明と納税証明については、毎年6月に新しい年度のものが出るんですね。
6月を跨いで申請準備している場合は、新しい年度のものも必要になります。
住民税の課税納税証明は源泉徴収票とも対応してきますので、源泉徴収票を何年のものを用意したら良いのかということも絡んできますので、ちょっと留意が必要です。