帰化申請における取引先の情報

事業をされている方の帰化申請においては、取引先の情報を申請書に書く必要があります。

事業の概要という書類の中に取引先という項目がありまして、名称・住所・電話番号・取引額・取引内容・取引期間を書く必要があります。

売り先と仕入れ先で大口のところを書けばいいと思いますが、まあ各々1社から2社程度でいいかと思います。

小さな飲食店なんかだと、売り先は不特定多数の個人ですから、仕入れ先を2社程度、飲料の仕入れ先とか食肉の仕入れ先とか書けば大丈夫です。

法務局が取引先に連絡するのではと心配される方もいらっしゃいますが、これオフレコですが、特別永住者の帰化においてはそうゆうことはありませんので、そんなに心配されることはないかと思います。

なんでそんな情報もいるんですかと噛みつく人もいますが、申請書に書く欄がありますので、空白で出すわけにはいかないというところですね。

LINE無料相談
友だち追加
LINE無料相談
友だち追加