HPリニューアル・料金改定 2025/3/1

帰化申請フルサポートサービスのサービス内容(詳細)

無料相談による許可診断とあらゆる不安、疑問の解消

無料相談をさせていただいています。しかしあくまでも弊所のサービスのご利用をご検討いただく前提での無料対応になります。単なる一般的な質問等に答えかねることもあり得ますのでご了承ください。

無料相談で色々情報をいただきます。とはいえその段階では帰化申請が上手くいって無事許可が得られるかどうかの判断のための最低限の情報に限られます。そしてその情報をもとに許可診断をします。問題なく許可されますよ、とかちょっと不安がありますが、70%くらいの許可見込みですとか、お伝えします。最終的には私が許可するわけではないので、私の許可診断はあくまで参考ですが、これだけ経験と許可実績に基づいた診断ですので、他では得られないということで大いに参考になるかと思います。それを参考にして弊所のサービスを利用するか決めてください。

そのほかあらゆる疑問や不安にお答えします。大概のことは杞憂に終わることが多いですが、時には本人は全然大丈夫だと思っていたことが、私から見たらめちゃくちゃ問題ですよ、ということもままございます。

最短申請のためのスケジューリング

申請するならやっぱり早く許可を得たいですよね。しかし帰化申請は全般的に長い期間がかかります。弊所のデータから、着手から6、7ヶ月から2年の間で許可されます。10ヶ月から1年ちょっとが一番ボリュームが多いです。その長い間のうち、ただ待つしかない期間が結構な割合を締めます。申請が受理されてから許可が出るまでの期間は、申請者サイドは何もすることができません。法務局が審査を早く進めてくれること祈るしかできません。しかも法務局はその期間ずっと審査しているわけでは無くて順番待ちで申請書類は結構寝かされている時間も長いです。その間はじっと待つしかないわけです。

許可を早く得ようとした場合に、申請者サイドができることは一刻も早く申請を受理してもらうだけです。申請を受理してもらうためには、全ての書類をきっちり取り揃えて法務局のチェックを受けないといけません。全ての書類といっても帰化申請はケースごとに書類が全然違いますので、素人が完全にそれを把握することはできません。自分で帰化申請を進める場合には、何度も法務局に通って段階的に集めながらチェックを受けながら進めていくしかなく、大変時間がかかります。

また法務局で相談や書類のチェックを受けようにも、法務局は予約相談制ですので、その都度予約を取らないといけません。その予約は通常でも1ヶ月ほど先、最近では数ヶ月から半年先しか取れないことがあります。もし仮に最初の予約が数ヶ月先しか取れないなら、それまで何をしたら良いのかわからないので、数ヶ月何もせずにただ待つしかないということになります。

弊所では最短で申請をするために、お申し込みいただいたらすぐに法務局の予約を最短で抑えることにしています。ですから物理的に最も早くできるということになります。時には難しいケースで書類の集まり具合がスッキリ見通せずに書類のあつまり具合を見ながら予約時期を見定めることもありますが、それは稀です。ほとんどのケースでは最短で予約を抑えてそれに間に合わせる形で書類を一式整えていくという方法でやっています。これは経験があるからこそできる芸当で、他の事務所ではなかなかできないことだと思います。これによって数ヶ月から半年以上差が出ると思います。

ケースごとに異なる必要書類のピックアップ

前の最短でのスケジューリングと少し話がかぶる部分もありますが、弊所の豊富な経験からケースごとに異なる帰化申請の必要書類を事前に完全に把握することができます。これを法務局に確認することなくできなければ、法務局への相談を一切挟まずに書類収集を進めて、耳を揃えて申請書類一式を整えて初めて法務局に出向いた時に一発で申請を受理してもらうという芸当はできません。

慣れない行政書士や自分でされる方は法務局に何度も足を運んで必要書類を聞いて、それが正しいものなのかそうか、法務局のチェックを受けながら進めるしかないので、大変時間がかかってしまうことになります。

すべての公的機関からの書類の収集

帰化申請では様々な役所から書類を集めて提出する必要があります。それらの役所からの証明書の取得も全て弊所が代行いたします。

まずは市区町村役場ですね。ここでは、住民票、市税の証明、公的保険の納付証明、日本人と関係ある人は日本の戸籍謄本、出生届などの戸籍届出書の写しなどです。出生届などの戸籍届出書の写しは当時出した役所で保存されてますので、時に日本全国の方々の役所に請求をしないといけません。日本全国の役所から郵便で適切な書類を集めることが弊所にはできます。また日本人の戸籍謄本などは本籍地と筆頭者がわからないと発行してもらえませんし、請求する権利のある人であることを示さないと取れないこともあります。そのような問題を解決する様々な経験がありますので、必要書類をつつがなく短期間で集めることができます。

その他の役所は、年金事務所、税務署、都道府県税事務所、法務局、自動車安全運転センターなどがありますが、全て代行取得させていただきます。

韓国領事館での韓国戸籍類の収集、翻訳文作成

在日の皆さんの帰化申請書類のメインとなるものといえば、韓国の家族関係証明書と除籍謄本ということになります。昔は韓国の戸籍と言いましたが、今も便宜上韓国戸籍類ということがあります。

その韓国戸籍類を取る場所が在日韓国領事館です。韓国領事館での帰化申請に必要な韓国戸籍類一式の取得を弊所がいたします。行ったことある方なら多少お分かりかと思いますが、自分のものを取ることですら結構大変です。領事館の窓口でお困りになっている姿を星の数ほど見てきました。

取るもののうち家族関係証明書は結構シンプルです。対象者、申請する人、その父母、配偶者などの種類別の家族関係証明書を請求して出てきたものはほぼ間違いないものが出てきますが、請求の仕方はテクニックがいる時もままあります。

そもそもですが、自分や父母の韓国戸籍を取るには、本籍地の情報が正確に必要です。これがわからないという方も多くいます。本籍地は各一家のオリジナルのものですので、他人が知るよしもないのですが、そのようなお困りごとも解決する知恵がありますのでお任せください。

家族関係証明書とは別に除籍謄本というものが必要です。これは戸籍法があった時代に作られた、何枚か綴りの旧戸籍謄本です。これが時に何通も必要になります。何通にもなると枚数も相当の枚数になりますので、翻訳が大変です。翻訳業者に依頼した場合には、枚数に応じて数万円から数十万円になります。また除籍謄本は流れに従って繋がり合うように揃えないといけません。これが私でも結構大変ですから、知識と経験がなければちんぷんかんぷんでにっちもさっちも行かないことになってしまいます。

そして取った戸籍類を全部翻訳しないといけません。翻訳が必要な枚数は人によって全然違ってきます。家族関係証明書類はみなさん大体一緒で予測はつきますが、除籍謄本は全く事前の予測がつきません。結果人によって枚数に結構差が出ます。弊所では枚数に関わらず、必要なものを全て料金内で翻訳します。

在日の方の帰化申請において高いハードルのうちの一つである韓国戸籍類の取得代行と翻訳を全て提示料金内で行いますので、これは弊所のサービスのメリットともいえますし、他にはないサービスかと思います。

すべての帰化申請書類の作成

弊所の帰化申請サービスは全部やりますよというサービスですので、当然作成すべき書類の作成もいたします。

まずは所定の帰化申請書類ですね、帰化許可申請書、親族の概要、履歴書その1その2、生計の概要その1その2、事業の概要、自宅・勤務先付近図というものがあります。これらも全部当然作成します。

ケースによっては在勤及び給与証明書や親子関係の申述書、韓国の戸籍がない方はその旨の説明書などが発生することがありますが、当然全部弊所が作成します。

あとは、法務局での書類点検がスムーズにいくように、法務局によっては所定の問診票がありますし、どこでも詳細な身分関係図と留意点を記した職員への申し送り書などもきっちり準備しています。

ですから弊所にご依頼いただければ、帰化申請書類は一発で受理されるものを揃えますし、現場で説明が必要ないようにその他の書類も揃えさせていただきますので、極端にいうと申請者はただ法務局に行って少し時間を過ごしていただくくらいの感じで段取りはさせていただきます。

法務局への予約、必要な折衝

法務局への予約はだいぶ先しか取れないことがありますし、書類の整い具合を見越して先んじて予約を抑えるという芸当はなかなか豊富な経験がないとできません。

予約を最短日で抑えてそれに間に合わす形で書類を整えて申請に臨むことが、最短で許可を得るために、申請者サイドができる唯一のことです。

この予約のタイミングの見極め、ほとんどのケースで申込と同時に予約しますが、と予約の代行を弊所が代わって行います。

そして弊所ではほぼ全てのケースで一発申請を実現しています。一発申請とは初回の相談時に申請を受理してもらうことです。一応初回時に申請したい意向を伝えて、申請のボリュームによっては法務局の対応時間も違ってきますし、1コマで足りなさそうな時は2コマ取ってもらうよう折衝したり、そもそも初回申請前提の場合には、普通の相談枠とは違う受付枠を設けている法務局もあります。こちらの意向を伝え法務局にも善処していただけるよう事前に調整が可能なことはなるべく当日スムーズに申請が受理されるように事前の折衝をさせていただいています。表には見えない部分ですが、申請をスムーズに進めるには大変重要なことです。

そのまま提出できる帰化申請書類一式のセットとお手元への送付

前の事項とだいぶ被りますけれども、お客様が法務局に出向いてそのままお出しいただける帰化申請書類一式を耳を揃えて整えさせていただきます。

法務局で提出する書類一式はプチプチで包んでゆうパックなどの個包で自宅などへお届けいたします。当日はそのプチプチを解いて、そのまま法務局で出してもらえればいいだけです。事前に中身を見ていただいてもいいですが、本来当然見ないといけないものかもしれませんが、見ていかなくても問題は生じません。なぜなら自身の事実関係に基づく書類ですので、いただいた情報や証明書類に基づいて作成していますので、もちろん細かいことはあるかもしれませんが、帰化申請における重要事項をしっかり認識した上で収集作成された書類であれば何も見なくても問題は生じません。申請した数ヶ月後には面接が行われて事実関係に関する確認が行われますので、当然面接を見越した書類を整えており、そうゆう意味でもそのまま出せばいいだけの書類をお渡しさせていただいています。

申請当日の電話での連絡対応

申請当日は私は法務局には同行いたしません。え、そうなのと思われるかもしれませんし、法務局に出向かれた時に行政書士らしき人が申請者に付き添っている姿を見かけるかもしれません。私も開業から10年ほどの間は全ての申請に同行していました。現在のように一発申請ではなく事前相談もしていましたので、法務局には帰化申請で1,000回ほどは足を運び担当職員とやりとりをしました。西は岡山、高知、東は東京、前橋まで全国各地の法務局に出向きました。申請当日に同行すれば当然お客様には感謝されました。

1,000回ほど帰化申請窓口に通った経験から、帰化申請において法務局がどのような対応をするのか熟知しています。その結果行政書士が申請当日に同行しなくても全く問題はないし、お客様がお困りになることはないと判断して法務局への同行は一律廃止しました。事務所から車で10分の法務局でも同行はしていません。それでもご安心ください。行政書士が同行しなくても全く問題はありません。もちろん弊所が担当すればという前提でのことですので、どの行政書士でも大丈夫とは言えません。

大事なのは同行ではなくて申請書類の中身です。法務局が申請を受理するに足ると判断できるきっちりした書類を整えることが最も重要です。行政書士が現場で立ち回ってなんとかできることは帰化申請においては何もありません。

しかし帰化申請書類の中には韓国戸籍などのように普段馴染みのないものが多くあります。よく中身を承知するには専門的知識がないと判断がつかないものもあります。法務局の職員も全てに通じていることは稀です。特に韓国戸籍のことなどは先生教えてくださいということがよくあります。ですからそのようなことも含めて申請当日に法務局に出向かれている時間帯はスマホ片手に控えておりますので、現場からすぐにLINEや電話していただけるようにしております。それでも連絡があることはほとんどありません。私に連絡が入ることなくつつがなく申請受理されますのでご安心いただきたいと思います。

申請から面接、そして許可までのサポート全般

申請が無事受理されましたら、あとはひたすら許可まで待つということになりますが、その間に一回だけ面接があります。正式には面接調査といいますけれども、申請者そして時に配偶者も呼ばれますが、法務局に出向いて職員とお話をします。

面接調査というたいそうな名前がついていますが、身構える必要はありません。特に対策も必要ありません。申請内容の確認が行われるだけです。特に帰化後には日本の戸籍が出来ますので、身分関係(父母が誰で漢字はどうで、長女なのか二女なのか、出生地はどこなのかなどなど)の確認を申請内容の口頭による確認作業です。事実に基づいて作成した申請書類をもとにヒアリングされますので、自身のことですからそのまま知っていることをご返答いただければ良いということになります。面接は就職面接のようにテストではありませんのでね。

面接が終わればあとはほんとに待つだけです。しかしその間も生活環境に変化があればそれに応じた書類が必要になるときもありますし、それに関して心配事が発生することがありますので、それらの対応も全て料金内でさせていただきます。許可まで安心して過ごせるようにサポートいたします。

帰化許可時の連絡と許可後の手続きの詳細な案内

さて、帰化が許可されましたら、官報に名前が載ります。官報を私は毎日見てますので、お客様の名前があれば朝一でお知らせいたします。同時に帰化後の手続きに詳細なご案内を郵送またはLINEでご案内させていただきます。専門ならではの他では得られない情報を記したものになります。また個別にはケースによってあれをやった方がいい、これはこうした方がいいというアドバイスも無料で差し上げています。

許可後の手続きは色々ありますが、絶対にやらないと行けないことは帰化届、これをやらないと戸籍ができません、そして特別永住者カードの返納、運転免許証の氏名変更または再交付、マイナンバーカードの氏名変更または再交付、韓国への国籍喪失申告などがあります。そして人によって戸籍の転籍をすることもあります。これは帰化事項を載らなくしたり、日本人配偶者がいる場合は戸籍に記載順番を変えるためだったりします。

これらの手続きについては代行サービスも用意しています。ご利用いただければ手間が省け間違いない手続きをすることができます。帰化後の手続きの代行は別料金になります。

LINE無料相談
友だち追加
LINE無料相談
友だち追加