こんにちは、行政書士の川本です。
2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」制度、ご存じでしょうか?
この法律改正は、日本国内の不動産を相続した人すべてが対象となっており、外国籍の方、つまり在日韓国人の方々にも深く関係があります。
本記事では、相続登記の義務化の概要から、在日韓国人の方が特に注意すべきポイントまで、分かりやすく解説します。
これまで日本では、不動産を相続しても、登記(名義変更)をしないまま放置されることが少なくありませんでした。
それによって土地の所有者が不明となり、公共工事や災害復旧の支障となるなどの社会問題も…。
その対策として導入されたのが「相続登記の義務化」です。
これは、日本に住んでいる日本人だけでなく、外国籍の方も例外ではありません。
はい、対象です。
「私は韓国籍だから関係ない」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、
不動産が日本にある以上、相続登記の義務は日本の法律に従う必要があります。
日本の民法では、相続の内容(誰が相続人か、どの割合か)は「被相続人の本国法(例:韓国法)」によりますが、
登記に関しては「不動産の所在地法=日本法」が適用されるため、登記の義務化が適用されるのです。
韓国籍の在日韓国人の方が日本国内の不動産を相続した場合、次のような書類が必要になります。
日本語訳や領事認証など、手間のかかる手続きが多いため、専門家への相談がおすすめです。
→ 法的にはOKですが、誤訳によるトラブルも多いため、専門家による翻訳をおすすめします。
→ 10万円以下の過料が発生する可能性があります。準備に時間がかかる書類もあるため、早めの行動が重要です。
相続登記の義務化は、韓国籍の方を含むすべての相続人に適用される制度です。
放置してしまうと、後々の名義変更や売却も難しくなりますし、罰則を受けるリスクもあります。
相続が発生したときは、まず「登記は必要か?」を確認し、韓国籍の方は必要書類の取得と翻訳に時間がかかることを想定して、すぐに行動を始めるのがポイントです。
韓国の証明書取得や翻訳にも精通した当事務所では、在日韓国人の皆さんの相続手続きのお手伝いを行っております。
LINEやメールフォームからの相談は全国対応・無料です。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。