帰化の許可が出た時に法務局から交付される帰化者の身分証明書。その帰化者の身分証明書が手元にないのだけれども、帰化を証明することはできるのかと心配される方がたまにいますが、果たしてどうなのか?
帰化者
帰化申請はどこの役所でするのでしょうか。基本的なことですが、改めて確認していきましょう。
国籍法施行規則第2条には次のように規定されています。
帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
規定にある通り、帰化申請は申請者の住所地を管轄する法務局にすることになります。
全ての法務局が帰化申請を取り扱うわけではありません。
近所の法務局に行っても帰化申請を取り扱っていない法務局であることもあります。
法務局のホームページで住所地を管轄し帰化申請を取り扱う法務局を探すことができます。
各法務局のホームページの取扱業務に「国籍」と書いてあれば、帰化申請を取り扱う法務局であると言えます(ただし、国籍と書いてあっても、国籍取得届だけ扱い帰化申請は扱わない、というところもあるので注意が必要)。
親子や兄弟姉妹で一緒に帰化申請することはよくあることです。
その際にお互い管轄の法務局が違う場合にはどうすればいいでしょうか。
どちらかの法務局で一緒に申請できるかどうか、法務局に相談してみてください。
親子・兄弟姉妹の場合は、同じ法務局で一緒に申請することは、書類準備の面で非常にメリットがあります。
弊所では数多くの管轄違いの申請者の1箇所の法務局での申請実績がありますが、必ずできるわけではありません。
申請しようとする法務局にぜひ相談してみてください。申請者の利便を考えて、一緒に申請することを認めてくれることがあります。