帰化申請はどこの役所でするのでしょうか。基本的なことですが、改めて確認していきましょう。
国籍法施行規則の規定
国籍法施行規則第2条には次のように規定されています。
帰化の許可の申請は、
在日韓国人の帰化申請や相続の手続きで提出を求めらる基本証明書とは一体どんな書類なのでしょうか。
基本証明書は韓国人の出生・死亡・親権・改名・国籍等の情報が記載された書類です。
韓国人の帰化申請では国籍を証明する書類として基本証明書が求められます。
相続の手続きでは亡くなった方の基本証明書が求められます。
家族関係登録簿は2008年1月1日にそれまであった戸籍簿の情報を引き継ぎ、韓国人の身分関係の情報を登録するものとして誕生しました。
家族関係登録簿には、生まれから死亡に至るまでの全ての身分関係が登録されており、そこから必要な情報を抽出して5種類の家族関係登録事項別証明書が発行されます。
5種類の家族関係登録事項別証明書は次の通りです。
5種類の証明書がそれぞれ違った種類の身分事項を証明します。
例えば、出生や死亡に関することなら基本証明書、婚姻や離婚に関することは婚姻関係証明書という具合にです。
基本証明書は最寄りの韓国大使館・領事館で取得することができます。
自分や親のものは自分で取れますが、兄弟姉妹のものは取れませんので注意が必要です。
また登録基準地の情報が必要になりますし、有効期限内の特別永住者カードの提示が必要です。