帰化申請はどこの役所でするのでしょうか。基本的なことですが、改めて確認していきましょう。
国籍法施行規則の規定
国籍法施行規則第2条には次のように規定されています。
帰化の許可の申請は、
帰化申請は予約制で予約した日時に法務局に出向くことによって始まります。
いくら自分が帰化申請を早く進めたいと思っていても、予約が早く取れないと早く進めることができません。
東京や名古屋などの大きな法務局では最短で5ヶ月から6ヶ月先しか予約が取れない状況が続いています。
しばらくこの傾向が変わらず続くかと思われます。
2025年7月22日時点での最新の予約状況は次のとおりです。
東京法務局の最短の予約可能日は12月5日です。
名古屋法務局の最短の予約可能日は11月28日です。
予約状況がこのような状態でですから、自分で帰化申請をやられる方はかなりの期間がかかると予想されます。
自分で帰化申請を進める場合には申請が受理されるまで何度か法務局に出向かないといけません。
その都度予約が半年先しか取りなければ、出向くたびに半年かかることになります。
3度の相談で済んだとすると、申請が受理されるまでの期間が2年かかり、審査期間が1年ほどかかりますので、許可が得られるまでに3年かかるということになります。