帰化申請はどこの役所でするのでしょうか。基本的なことですが、改めて確認していきましょう。
国籍法施行規則の規定
国籍法施行規則第2条には次のように規定されています。
帰化の許可の申請は、
帰化の許可が出た時に法務局から交付される帰化者の身分証明書。その帰化者の身分証明書が手元にないのだけれども、帰化を証明することはできるのかと心配される方がたまにいますが、果たしてどうなのか?
帰化者の身分証明書とは、帰化の許可が出た際に法務局から申請者に手渡される書類です。
何月何日付の帰化の許可の告示により許可がされた旨と、日本の戸籍の記載事項を示したものが記載されている書類です。
市区町村に対して帰化者の身分証明書を添えて帰化届をすることにより、日本の戸籍が作られることになります。
帰化届に添えて市区町村に提出した帰化者の身分証明書は返ってきません。
帰化届は、帰化の許可が出てから1ヶ月以内にしないといけないので、帰化後早々に帰化者の身分証明書は手元から離れて無くなるということになります。
手元に残しておきたい方はコピーを取っておくことをお勧めします。
帰化者の身分証明書は帰化届に添付して戻ってこないのであれば、どうやって帰化した事実を証明することになるのでしょうか。
安心してください。帰化届によりできる日本の戸籍に帰化した事実(帰化事項)が記載されますので、戸籍謄本で帰化した事実を証明することになります。
戸籍謄本には帰化した事実が記載されますが、それを帰化事項と言います。
実際に帰化事項には何が記載されるのでしょうか。
帰化事項には次のことが記載されています。