帰化申請はどこの役所でするのでしょうか。基本的なことですが、改めて確認していきましょう。
国籍法施行規則の規定
国籍法施行規則第2条には次のように規定されています。
帰化の許可の申請は、
在日韓国人の帰化申請や相続手続きでは韓国の家族関係証明書が必要になります。
帰化申請や相続手続きで提出する際には日本語の翻訳文を作成して添付する必要があります。
実は翻訳は誰がやっても構いません。
専門の翻訳家や専門士業に必ずしも頼む必要はなく、確実に翻訳できる人であれば誰がやっても構いません。
家族関係証明書の書式はどうしたら良いでしょうか。
自分でエクセルなどで作ってもいいですし、原本をコピーして本文をホワイトしてブランクにしたものを書式にしても大丈夫です。
ネットで書式が提供されていることもありますので、それを探して利用するのも良いかもしれません。
家族関係証明書の翻訳を翻訳の専門家などに依頼するといくらくらいするでしょうか。
専門家の中でも韓国の家族関係証明書や除籍謄本を専門に翻訳している方に依頼する方が良いと思います。
むしろ何でもやる翻訳屋さんより安くできると思います。
代金の相場は1枚あたり1,000円から2,500円というところでしょうか。結構幅がありますね。