帰化申請の期間はどれくらい?1年先の海外赴任に間に合わない理由と対策

1年先の海外赴任、帰化申請は間に合うか?【実績1,297人の行政書士が解説】

在日同胞の皆さん、こんにちは。行政書士の川本でございます。
当事務所は15年間にわたり、在日同胞の皆さんの帰化申請や、相続に必要な韓国戸籍の取り寄せ翻訳業務に専門特化してやってまいりました。
2026年4月30日時点で、おかげさまで帰化の許可者数の実績は1,297人になりました。


さて、今回はですね、「会社から1年先の海外赴任を打診された。1年で帰化申請は間に合うか」というお話をしたいと思います。



帰化を考え始める「人生の転機」


在日の皆さんの中には、いつかは帰化したいとぼんやりお考えの方は多くいらっしゃると思います。
実際に帰化に臨もうとしている方の中で結構多くいらっしゃるのは、「日本人になった方がいいのではないかな」という事情が生じたり、その可能性が高くなったりして、その時になってはじめて動き出すというケースなんです。


例えば、以下のような事情ですね。


  • 進学、就職、転職
  • 海外赴任、留学
  • 結婚、離婚、出産


海外赴任を前に「日本国籍」を希望する理由


勤める会社から「1年くらい先に海外赴任の可能性があるよ」と打診があったとします。
海外赴任となりますと長く現地で生活するわけですから、韓国籍よりも日本籍の方がいいだろうと考えるのが普通だと思います。


万が一何かあった時には、言葉のわかる日本大使館や領事館に駆け込める安心があります。また、通称を使っている方は、韓国籍だとパスポートネームとクレジットカードなどの名前が違って、大変困ることもあるのではないかと想像したりしますけれどもね。


結論:1年先の赴任には「間に合わない」可能性が非常に高い
そこで、この1年先の海外赴任に間に合うように帰化申請しようと思った時、間に合うかって話なんですが……。これ、残念ながら間に合わない可能性が非常に高いです。


その理由は、大きく分けて2つの「時間」がかかるからです。


① 予約が取れるまで「半年」

東京在住の方でしたら申請先は東京法務局になりますが、ここではここ何年も、予約が半年先しか取れない状況がずっと続いているんですね。


弊所のサービスをご利用いただければ、まず真っ先に予約を取ります。半年先の予約の日まで時間を無駄にせず、ケースごとに必要な書類を把握した上で、一発で受理してもらえる書類を取り揃えることができます。


② 審査期間に「1年」

半年先に申請ができて、そこから審査期間がさらに1年ほどかかります。
これ、1年ずっと審査しているわけではなくて、書類が寝かされている期間が結構長いんですね。件数が非常に多いですから処理待ちの期間が長いのと、法務局から本局、法務省へと書類が流れていくため、やっぱり時間がかかるんですね。


「着手から半年で申請」+「審査に1年」=最短でも1年半
予定している1年先の海外赴任には、どうしても間に合わないということになってしまいます。


審査の途中で海外へ行くことになった場合

ちなみになんですが、1年先の赴任までに一か八か許可が出ることに賭けて、すぐに申請をしたとします。
地方の支局などでは予約がすぐ取れることもありますし、弊所も特急でやれば1ヶ月以内に書類を揃えることは可能です。法務局によっては1年未満で許可が出ることも結構あるのですが、なにせいつ許可が出るかは誰にもわかりません。 私も保証をすることができないんですね。


そして、やっぱり間に合わなくて審査期間中に海外に行くことになってしまった場合には、おそらく申請を取り下げるように言われることになると思います。
帰ってくるまで審査を留めておくことはできませんし、海外にいる間には許可は絶対に出せません。「一旦取り下げて、日本に帰って来てから再度申請してください」ということになります。


専門特化15年の弊所へご相談ください

はい、今回のお話は以上となります。


弊所では15年に渡って在日同胞の皆さんの帰化申請を専門でサポートしてきました。相続に必要な韓国戸籍の取り寄せ翻訳代行ももちろんやっております。
相談したい方は、まずはLINEかメールフォームからお気軽にご相談いただければと思います。