【2026年改正】帰化申請の住民税チェックが厳格化!直近5年分の「領収書」が必要な理由とは?

【2026年4月最新】帰化申請が厳格化!住民税の「納期遅れ」が審査に直結する?

在日同胞の皆さん、こんにちは。行政書士の川本でございます。


今回は帰化申請のお話ですが、2026年4月から求められる書類がグッと増えました。その中でも特に注意が必要なのが、「市民税を適正な時期に納めていることが確認できる資料」の提出です。今回はこれについて、現場の生の情報をお話ししたいと思います。


市民税の証明が「1年」から「5年」へ激変

まず驚いたのが、これまで1年分で済んでいた市民税の納税証明・課税証明が、いきなり「5年分」必要になったことです。これには私も本当にびっくりしました。


さらに重要なのが、単に5年分払っていればいいわけではなく、「適正な時期(納期内)に納めたことがわかる資料」を出しなさい、ということになったんですね。つまり、「住民税を期限までに遅れずに納めているか」という点も、これから厳しく見ていきますよ、という意思表示なんです。


現場は手探り!法務局が求める「納入証明書」の謎

4月当初、法務局のホームページには「納入証明書」という言葉がありました。おそらく法務局も、役所が発行する証明書を想定していたのでしょう。


しかし、私が実際に各市区町村へ問い合わせてみると、「そんな証明書は発行していない」という役所がほとんど。納税証明に納付日を載せられる場合もありますが、それだけでは「納期限」がわからないので、納期通りかどうかの証明としては不十分……。まさに手探りの状況が続いていました。


現在は「領収書」や「通帳の写し」が必須に

その後、法務局の案内も修正され、現在は以下のような資料を持つよう指示されています。


住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(直近5年分)

住民税が預金口座から引き落とされている場合は預金通帳の写し、指定の機関(コンビニ等を含む)への納付の方法による場合は、領収書(日付入りのもの)等をお持ちください。※特別徴収(給料天引き)の方は不要です。


会社勤めの方は問題ありませんが、深刻なのは個人事業主などの「普通徴収」の方です。


個人事業主には「領収書を捨てる習慣」がある!?

実は、住民税は事業の経費にならないので、個人事業主にとってコンビニ払いの領収書は保存しておく必要がないんです。私なんか、払ったら速攻で捨てていましたよ(笑)。


また、「口座振替にすればいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、個人事業主は私を含めて「自転車操業」の方も多いですから、口座振替を避けているケースも少なくありません。これから、この証明資料を揃えられずに苦労する人が続出するのではないかと、大変懸念しております。


かわもと行政書士事務所にお任せください

この件については、各法務局が今後どのような運用をしてくるのか、引き続き現場で厳しくチェックしていきたいと思います。


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