在日同胞の皆さん、こんにちは。行政書士の川本でございます。
当事務所は、15年間にわたりまして、在日同胞の皆さんの帰化申請や、相続に必要な韓国戸籍の取り寄せ・翻訳業務を専門特化してやってまいりました。おかげさまで、2026年4月30日時点で帰化の許可者数の実績は1,297人になりました。
先日、弊所で帰化申請をして許可を待っているお客様から、次のようなご連絡をいただいたんです。
「法務局から電話があって、『何か変更になった事や、出国予定は無いですか?』と聞かれました。変更も出国予定もないとお伝えして電話を切りました」
法務局も用がなければわざわざ電話してくることはありません。では、この電話にはいったいどんな意味があるのか?今回はその舞台裏をお話ししたいと思います。
今回お電話があったお客様は、日本のだいぶ北の方にお住まいの在日同胞の方です(当事務所は日本全国からご依頼をお受けしています!)。
法務局から連絡があったのは、なんと帰化申請をしてから383日目。1年以上経ってしまっていますが、申請から許可まで1年以上かかる方は結構いらっしゃいます。申請してから1年も経ちますと、いつ許可が出てもおかしくない時期となります。
そんな時に法務局から「変わりはないですか、出国の予定はないですか?」なんて聞かれると、「え?まだ何かあるの?」「また書類を出さなきゃいけないの?」って、一瞬不安になってしまいますよね。
でも、ご安心ください。この連絡があったら、もう間もなく許可されると思って間違いありません。早ければ1週間以内、遅くとも3週間程度の間に許可が出ます。不許可になる人に対して、わざわざこんなことは聞きませんからね。
法務局が「出国予定はありませんか?」と必ず聞いてくるのには、重大な理由があります。
もし、帰化が許可された日の午前0時の時点で、申請者が海外にいたら大変なことになってしまうからです。許可前ですから、海外へは韓国のパスポートで出国しているはずですよね。しかし、海外滞在中に許可が出れば、その瞬間に法律的には「日本人」になってしまいます。
つまり、「韓国のパスポートを所持した日本人」という、非常におかしな状況が生じてしまうんです。その状態で日本に帰国しようとすると出入国手続き上で大トラブルになりますし、仮に韓国パスポートでしれっと入国してしまえば、旅券法などの重大な法律違反を犯してしまう可能性すらあります。
だからこそ、法務局は「許可を出す瞬間に、ちゃんと日本国内にいてくれないと困る」わけです。この質問が来ること自体が、もう許可が出ますよという裏返しなんですね。
もう一つの「何か変わりはないですか?」という質問。これは主に、結婚・離婚・出産などの身分変動事項がないかを確認しています。
もし、これらが変わっているのに法務局に伝えていないと大変なことになります。帰化した後に作られる「日本の戸籍」の内容が全然違ってきてしまいますし、法務局はその戸籍を作るための書類を事前に用意しているので、すべて作り直さなければならなくなります。追加資料の提出も必要になるため、当然、許可は一旦ストップしてしまいます。
延期になるだけならまだしも、例えば離婚をして生活環境が変わり、家計が危うくなっているような場合は、不許可や取り下げという最悪の流れも考えられます。変更事項は無いに越したことはないですし、万が一あった場合はすぐに報告することが鉄則です。
今回のケースのように、申請から1年が経ち、いつ電話が来るかハラハラされている方も多いと思います。帰化申請という特殊で専門性の高い手続きだからこそ、近くの窓口よりも、遠くても経験豊富な信頼できる専門家を選ぶのが、結局は一番の近道になります。
在日韓国人の帰化申請や相続のご相談は、原則無料で対応しております。どうぞお気軽に、概要欄のLINEまたはメールフォームからご相談ください。行政書士の川本でございました。