まずはLINEまたはメールフォームからコンタクトしてください。
LINEを友達追加して必要事項を記入しメッセージを送っていただくか、メールフォームに必要事項を記入して送信するかして下さい。
土日祝日に関わらずできる限り即時対応させていただきますので、24時間随時お送りください。
電話・ZOOM相談は事前の予約を。
電話・ZOOM相談をご希望の方はLINEまたはメールフォームからご予約をお願いします。
電話の場合はこちらから掛けますので、電話代はかかりません。
ZOOMやLINE電話は顔を見ながら相談できます。
お申し込みいただいたら、弊社から下記の書類をお送りします。
・ヒアリングシート
書類の収集や作成に必要な情報を記載いただくシートです。
・ご送付いただく書類一覧表
お送りいただくお手元にある書類のリストです。
・委任状
弊社が代わりに書類を請求するために必要なものです。
・申込書及び内金の振込依頼書
まずサービス料金(税抜き)の半額を内金として振込みいただきます。
申込書の到達と内金の振込みが確認できましたら業務に着手いたします。
弊社が関係各所に書類の請求をし、書類の作成や韓国戸籍の和訳文の作成を進め、帰化申請書類一式を整えます。
弊社から帰化申請書類一式をお送りします。
ゆうパックや宅配便でご自宅等に帰化申請書類一式をお送りします。
法務局へ書類点検に行っていただきます。(オプションの書類点検代行サービスをご依頼の場合には弊社が代行します。)
1、法務局に書類点検の予約を入れていただきます。(予約が必要ない法務局もあります。私の知る限り大阪法務局本局だけです。)
2、予約の日時に書類一式を持参して法務局に行って頂きます。
3、所要時間は最長2時間くらいです。
書類点検は申請者全員で行く必要はありません。申請者のうちの一人や、親族の方でも構いません。
書類点検代行サービスをお申し込みいただいた場合は、私が代わりに法務局に出向き申請への段取りをつけて来ます。
書類点検代行サービスは有料です。東海3県以外の都道府県の法務局への書類点検代行は、合わせて名古屋駅発の往復の交通費もいただきます。
参考記事:お申し込みの必要はないです。オプションサービス化した帰化の書類点検代行。
申請日の予約を入れて頂きます。
書類点検時に次回申請のお墨付きを貰えたら、法務局に申請日の予約を入れます。
予約方法は電話か窓口のみです。
申請日に申請者全員で法務局に出向き申請します。
帰化申請は代理申請はできませんので、14歳以下の方を除く申請者全員が法務局に出向きます。
14歳以下の方は父母(父または母)が代理で申請しますので、出向く必要はありません。
本人確認・帰化意思の確認・宣誓書へのサイン・帰化申請書へのサイン・面接の案内等の流れの説明を受けます。
形式的・事務的に終わるのがほとんどです。
所要時間は法務局により違いますが、20分から2時間くらいです。
服装はなんでも大丈夫です。
面接に法務局に出向いて頂きます。
申請から2〜5ヶ月の間に面接が行われます。
面接には14歳以下の方を除く申請者全員が出向きます。
申請と同様に代理人が面接を受けることはできません。
法務局の担当者から面接の日時調整の連絡が申請者の携帯電話等に直接あります。
一緒に申請した方(親子や兄弟姉妹)は同日に面接が実施されるのが通常です。都合が合わない場合には、個別に対応してくれる場合もあります。
面接は申請者一人一人に対して個別に行われます。交代で面接室に入室して一人で面接を受けます。
面接に臨むにあたり対策は必要ありません。聞かれたことに対して淡々とお答えいただければいいかと思います。
申請と同様に服装はなんでも大丈夫です。
面接が終わったらひたすら待ちます。
面接が終わればただひたすら待ちます。
面接が終わってからあれこれと法務局から連絡があることは稀です。
稀ですが、追加書類を求められることもあります。
許可が出るまでは気は抜かないでください。大きな交通事事故などを起こしますと一発でダメになることもあります。
申請日から7〜10ヶ月で許可が出ます。
官報に帰化の許可が告示されます。
弊社から許可日当日に許可の旨の連絡をいたします。
法務局からも許可日から1週間以内には許可の旨の連絡と「帰化者の身分証明書」の交付についての連絡があります。
法務局によって差が出ますが、速い人だと7ヶ月弱で、かかる人だと10ヶ月程度で許可が出ます。
法務局に「帰化者の身分証明書」の受け取りに行きます。
法務局から「帰化者の身分証明書」の交付について連絡がありますので、それに従って受け取りに行きます。
日時を指定される場合もありますし、随時受け取りに来てくださいという場合もあります。
「帰化者の身分証明書」は戸籍の単位ごとに交付されます。夫婦なら1通、兄弟姉妹ならその人数分が交付されます。
受け取りは戸籍の筆頭者だけでいい場合と、申請者全員が出向かないと行けない場合があります。
帰化届・特別永住者証明書の返納・運転免許証の氏名本籍変更などをします。
「帰化者の身分証明書」を持参してお住まいの市区町村役場または新本籍地がある市区町村役場で帰化届をします。3日〜7日で日本の戸籍が出来上がります。あわせてお子さんの入籍届、続けて転籍届をされる方もいます。
特別永住者証明書を返納します(入管に持参するか郵送でします。)。
新住民票を持参して最寄り警察署や運転試験場で運転免許証の氏名本籍変更をします。変更事項は裏面に記載されます。
帰化届・転籍届・入籍届の代行サービスも用意してます。
日本のパスポートを取得します。
戸籍藤本と運転免許証等の身分証を持参してパスポートの申請をします。
帰化後の必須の手続きではありませんが、韓国の国籍喪失届をするには日本のパスポートのコピー添付が必要です。
韓国の国籍喪失届をします。
お住まいの地域を管轄する大使館・領事館でします。
添付書類は帰化事項の載った日本の戸籍と韓訳文、住民票と韓訳文、韓国の基本証明書・家族関係証明書・父母の基本証明書、日本パスポートのコピーです。
書類一式作成代行サービスも用意しています。
半年後に国籍喪失により家族関係登録簿が閉鎖されます。