ども川本です。
今回は帰化と抵当権のお話です。
私もはじめての体験だったのでシェアしたいと思います。
目次
面接の場で抵当権の抹消を求められる。
簡単に言うとこんな感じです。
住宅ローンはとっくに完済してる。
しかし、登記簿には抵当権の記録が残ったままになっている。
面接の場で、ローンを完済したのなら抵当権も抹消した方がいいのではと職員に言われ。
お客さんはすぐに知り合いの司法書士に頼んで抵当権を抹消した。
そして抵当権の抹消された登記事項証明書を法務局に再提出した。
と言うのがことの次第です。
抵当権の抹消を求められたのははじめて
私はこの10年帰化ばかりをやってきましたが、抵当権の抹消を求められたということははじめてでした。
同様のケースはたくさんあったと思いますが、今回初めてだったのでビックリしたところです。
ローンのあるなしで書類の記載内容は変わります。
住宅ローンなどのローンがある場合の、申請書の記載内容や提出書類は以下の通りとなります。
生計の概要という書類には、家計の支出の返済金の欄に毎月のローンの返済金額を記入します。
そして負債欄にローンの詳細(目的、借入先、ローン残高、完済予定年月)を記入します。
資産の欄には、自宅だったら土地建物の詳細(面積、現在価額、名義人など)を記入します。
提出書類は、物件の登記事項証明書やローンの返済予定書などを求められます(求めない法務局もあります)。
帰化するのに抵当権の抹消はマストなのか
必ず抵当権を抹消してから帰化に臨まないといけないと言うと、そうでもないと思います。
その旨説明をすれば審査に影響することはないと思います。
実際弊社のお客さんでも結構いたと思いますが、皆さん無事許可されてます。
ただ登記簿に抵当権が付いていれば、何か負債があるのではないかと思いますので、ちゃんとしたい方は事前に抵当権の抹消をしたらいいと思います。
ローンを完済しても自動的に抵当権が抹消されるわけではないです。
弊社も提携している司法書士(登記は司法書士の仕事です)を紹介してますので、なるべく不安は取り除いて帰化に臨みたい方はご相談いただきたいと思います。