見た目外人だとわかりますね。笑
帰化にまつわる書類といえば、戸籍謄本と住民票です。
戸籍謄本は日本人であることを表す重要な書類です。
日本人になった原因が帰化なので、戸籍の編製事由として、帰化事項がバッチリ載ります。
本籍地を市区町村をまたいで移す、つまり転籍すると帰化事項は載らなくなります。
別に隠すわけではないけど、結構皆さん転籍前提で本籍地をお考えになりますね。
私がいろいろ入れ知恵するからなんですけどね。
転籍して帰化事項は消えても、父母が帰化していなければ、父母の氏名は本名ですので、ルーツは推測できますね。
次に住民票です。
帰化したら日本人としての住民票ができます。
住民票には、戸籍の帰化事項にあたるようなズバリの記載はありません。
ただ、その日本人としての住民票ができた原因が載ります。
そこは私の知る限り市区町村によって違います。
「戸籍届出による」みたいなのが圧倒的に多いです。
戸籍届出とはつまり、帰化届のことです。
「帰化届による」とズバリ書かれているのも見たことあります。
住民票には帰化という文言の記載はないと永く思っていました。
関西でもやり始めた5年前から、「帰化届による」をちらほら見るようになりました。
どこの市区町村かは覚えていませんが。
まとめ。
戸籍謄本には帰化事項が、住民票にも帰化の文言が入ることがあります。
身分証を除いて、帰化のことが載るのはこの2つです。
その2つを見れば元外人であることがわかることもあります。