釣りタイトルですいません。
「いわゆる」在日の方でも特別永住者でない方がいらっしゃいます。
本人は日本生まれ、父または母も日本生まれでも、いくつかの理由で特別永住者でない方がいます。
永住者とか定住者とか。
日本生まれで日本語しか喋れなくて、でも在留資格は特別永住者でない方がいます。
ほんとに稀ですけどね。
特別永住者であるかないかでいくつか違いがあります。
特別永住者でない場合の違いは。
1、作文要ります。
「帰化の動機書」という作文が要ります。
2、在勤及び給与証明書に会社のハンコが要ります。
在勤証明と直近月の給与証明を兼ねた所定の書式があって、そこに会社のゴム印(横判)と代表印(朱印)を会社に押してもらう必要ありです。
本人だけでなく、同居の家族でお勤めの方は皆同様に要ります。日本人でもね。
あと、特別永住者と他資格が混ざった家族の場合は、他資格に引っ張られて皆さん在勤証明が要ると言われる場合もあるので要注意です!
3、商売の関係の税証明は3年分要ります。
特別永住者は2年だけど、特永でないと途端に3年になります。結構ここ盲点です。特永ばっかりやってるので2年に慣れてて、慌てて追加で揃えたことが何度かありました。
具体的には申告所得税、消費税、事業税です。
大きくはこの3点ですね。
特別永住者であれば、2、の在勤及び給与証明書は要りませんので、会社に手間を取らせることはありません。
この話とは別に、帰化したことが会社にわかるかわからないか問題があります。
この在勤証明が必要か必要でないかで、一概に会社にわからないということは言えないと思います。
それはマイナンバーと社会保険の絡みで帰化後に会社にわかる可能性がないとも言えないからです。
それはまたの機会にしたいと思います。