国籍・在留資格・居住期間・住所のチェックポイント 在日韓国人の帰化申請講座 Vol.003

こんにちは、行政書士の川本です。

今回は在日韓国人の帰化申請のチェックポイントについてお話します。

帰化申請がスムーズに進み本当のところ許可されるのかどうか、実務で実際に何をチェックするのかというお話をします。

何回かに分けてお送りしますが、今回は「国籍、在留資格、居住期間、住所」についてです。

本題入る前に弊所の紹介をさせてください。弊所は開業以来14年に渡り在日同胞の皆さんの帰化や相続などの身分関係の手続きをお手伝いしてまいりました。帰化の許可実績は今日時点で1,253人になりました。

では本題参ります。

ではまず国籍と在留資格です。改めてご自身の国籍と在留資格について確認する必要があります。

手元の特別永住者カードを確認してみてください。

カードに記載されている国籍地域の欄は韓国か朝鮮かどちらになっているでしょうか。

韓国であれば大韓民国の国籍、朝鮮であれば出身地域が朝鮮半島だということになります。

国籍地域が朝鮮であることは、北朝鮮の国民であることを示すものではありません。

朝鮮の場合には、帰化が許可されてできる日本の戸籍の帰化事項欄の「従前の国籍」は原則として朝鮮と表記されます。

これを韓国に変えたい場合には、韓国領事館で在外国民登録をし日本の役所で国籍地域欄を韓国に変更する必要があります。

この国籍地域欄が朝鮮の場合でも、帰化申請においては韓国の家族関係証明書及び除籍謄本は求められます。

朝鮮の場合には、韓国の家族関係証明書は登録がなく取れないことがほぼ確実ですが、自分の登録がなくても、父母の家族関係証明書や除籍謄本はある可能性がありますので、請求するよう求められます。

この国籍地域欄が韓国であるか朝鮮であるかによる、許可の判断への影響は、直接的に影響することはありません。

次に在留資格を確認してみましょう。

お手元のカードの色が黄色味がかっていて、表題が特別永住者証明書となっていれば紛れもなく在留資格は特別永住となります。

大きな括りでの在日と言った時には、中には特別永住以外の在留資格の方もいらっしゃいます。

特別永住であるかどうかを確認するのは、特別永住者と他の在留資格ではやはり帰化の取り扱いも違ってきますので確認が必要です。

次は日本での滞在期間です。

帰化申請の条件の一つに日本での滞在期間が、人によってですが、1年から5年必要であるという居住要件というものがあります。

特別永住者の方は日本で生まれ育っていますので、ほとんどは問題になることはありませんが、帰化申請直前に長く海外にいた方はこの居住要件に引っかかってきます。

しかし、特別永住者の方は父母も日本生まれであることがほとんどですので、自身及び父母が日本生まれであるということが、居住要件をクリアできる鍵になることがあります。

次は住所です。

まず確認すべきは現在の実際に住んでいるところにちゃんと住民票を置いていますか、ということです。

もし仮に実際の住所地に住民票を置いてないのであれば、すぐに異動届を出して住民票を異動してください。

住んでないところに住民票を置いた状態で申請することはできませんので、住民票の異動をしてから申請に臨まないといけません。

住所に関連したことですが、同じ屋根の下に住む同居人は、家計を一緒に人と基本的にはみられます。

よって、家計や納税に関する提出書類は、同居人に関しても求められます。つまり、給与明細や源泉徴収票、税の証明などは、同居人に関しても必要になるということになります。

はい、ということで今回は在日韓国人の帰化申請のチェックポイントその1をお送りしました。次回以降続けてこのトピックをやりますのでまたよろしくお願いします。

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