帰化申請の親子同時申請で、親子で同じ苗字にしないといけないのか?
同じでないとダメという法務局もありましたが、理屈としては、親子で戸籍を分けて、別々の違う苗字にすることはできます。
親子で違うタイミングで帰化をするってことは、在日の方ではよくあることです。
この場合には、それぞれ苗字を決めるときに、先に帰化した方の苗字がこうなってるから、こうしなくちゃいけないということは当然言われないわけです。
親子といえども別々のタイミングでできた戸籍は、何か紐付けされるわけはなく、個別で存在するわけで、苗字が一緒である必要はないわけだからです。
生来の日本人でも結婚離婚などによって、親子で苗字が違うことは普通にありますのでね。
法務局もできることをできないと言うこともありますので、鵜呑みにしてはいけないこともあります。