帰化や相続のために韓国の家族関係証明書や除籍謄本を取る際に、証明書なら誰の何の証明書が必要なのか、除籍謄本なら誰が戸主の、もしくは、誰が載っているいつからいつまでの除籍謄本が必要なのか、正確に指定をしないと希望のものが取れないことが多いです。
帰化用とか相続用とか言っても、その範囲や種類は親族関係に応じて様々ですので、領事館の職員がそれを特定することはできません。
では、求める側の法務局や年金事務所や金融機関が、それを正確に指定できるかというと、それもまた難しいことかと思います。
ですから、取っては提示し確認してもらって、その繰り返しで一筋縄では行かないことが多いですね。
また、法務局などに提示する際には、その都度翻訳文をつけないと行けません。
そうじゃないと読めないので、それでいいかどうか判断できないですからね。