今日はですね、一年の中の時期によって帰化申請の提出する書類が違ってくるというお話をしたいと思います。
時期によって違ってくる書類というのは、収入・納税に関する書類ということになります。
これらの書類は年度が改まれば当然新しいものが必要になるということですね。
ただ、年度と言いましても、書類ごとに切り替わる時期が違うということもあって、その関連性を気にかけなくてはいけないんですね。
ちょっとそんな話をしたいと思います。
話を広げすぎてもアレですので、今回はお勤めの方に限った話にします。
目次
まずは給与明細ですね。これは定期の継続した収入を証明するものとして、直近のものを出します。1ヶ月から3ヶ月分を提出します。賞与の時期と重なる時もありますが、私は賞与明細はいつも出してないです。
申請者の心理として、定期の毎月の収入だけではなくて、賞与もあるんですよということで、収入は結構あるんですよということを示したいという気持ちがあると思います。しかし賞与明細まで出すことは私は実際はないです。
収入の多い少ないというのは人それぞれで、帰化においては収入の範囲で安定的に生計が営めることが重要ですので、毎月の給与や賞与が金額が高いからと言って特段有利ってわけではないんですよね。
勤務者の中で収入が高い人というと、例えば勤務医師の方、大企業のエリート層って方々いらっしゃいます。
その辺の平均収入より低い方と、収入の高い方、私にとっては帰化に臨む気持ちというか、心構えは一緒なんですよね。
収入が高いからといって安心なわけではないと、帰化はいろんな要素がありますので、何かが秀でているから有利ってことはないということなんですね。
ちょっと話がだいぶずれてしまいましたが、時期による書類の違いということで本題入りたいと思います。
今回お話ししたかったのは、課税証明と源泉徴収票の関係のことなんですね。
帰化申請におけるお勤めの方の納税を見る際に対象となるのは、所得税と住民税です。
所得税に関する書類が源泉徴収票で、住民税に関することが市区町村の納税証明と課税証明ですね。
所得税にしろ住民税にしろ、1月から12月の間の収入に対して課せられるんですね。
ですからちゃんと一年の間に得た収入の総額に対して税金がちゃんと計算されて収められていることを確認したいわけですよね、帰化申請の審査においてはですね。
所得税に関しては、会社が発行する源泉徴収票で見ます。
しかし、その源泉徴収票はその会社が発行したもので、その会社がその方に支払った給与総額と源泉所得税額を示すだけのものですので、その方の1年間の収入の総額に関することを示すものではないわけですね。
つまり、複数の会社に勤めて複数の会社から収入を得ている場合には、それ全部合算しないと1年間の収入の総額はわからないわけですね。
では、お勤めの方の収入の総額を示すものは何かと言いますと、市区町村が発行する課税証明なんですね。
お勤めの会社は、給与を支払った人が住む市区町村に、その人に1年間でこれだけ給与を支給しましたよっていう、給与支払報告というのを毎年1月にしてるんですね。
市区町村はその会社からの報告に基づいて、収入を確定して住民税を課すわけですね。
複数勤め先がある方は、それぞれの会社から給与支払報告が行ってますので、課税証明には複数の会社から得た給与総額が記載されています。内訳は載ってないんですけどね。
ですから、課税証明に載っている給与の総額と、源泉徴収票に載っている給与収入額がぴたっと一致しないといけないということになります。ここは法務局は見ています。
この金額が違うと、所得税の方が、一年の給与総額に対して正しく所得税を納めているかどうか確認ができないということになります。
ですから、課税証明と源泉徴収票というのは関連性が非常にあって、それぞれ正しい年度、年分のものを出さないといけないということです。
で、今の時期、今2月なんですが、最新の源泉徴収票と言いますと、令和4年分ですね。
今の時期令和4年分だけ出したらいいかというと、そうでは無いんですね。
令和4年分の市区町村の課税証明が出るのが、今年の6月なんですね。
ですから今の時期、令和4年分の給与総額を照らし合わせる課税証明がまだ出ない時期なんですね。
今取れる最新年度の課税証明は令和3年分です。ですからその課税証明と照らし合わせるべき源泉徴収票も令和3年分も必要になるということですね。
ではおさらいです。令和5年2月の今において、出すべき所得税と住民税の書類は、令和3年と4年の2年分の源泉徴収票と、令和3年分の課税証明、これ年度は令和4年度になりますが、年分と年度がずれますので注意が必要です。
あと、完納済みの納税証明書として令和2年分(年度だと令和3年度)の納税証明書というセットがいるということになります。
ちょっとわかりにくかったですかね?
また手をかえ品をかえ、角度を変えて、この辺は何度でも説明していきたいと思います。