戸籍に読み仮名がつくことに。帰化との関係は。

今日はですね、動画お休みしようかと思っていたんですが。

いつもは朝の時点では頭の中にはネタがあるんですが、今日は何にも考えてなかったんですが、新聞からネタを頂きましたので、それをやりたいと思います。

戸籍の名前に読み仮名、ふりがなが付くように近々なるというニュースがありました。

今まで日本の戸籍には読み仮名がなかったんですね。

で、それが帰化と何の関係があるのと思うかもしれませんが、帰化って実は日本の戸籍を作る手続きなんで関係あるんですね。

帰化業務って外国人相手の、私は在日の方ですが、国際的な業務にも見えますが、実は戸籍を作る情報を精査するという意味では非常にドメスティックな業務なんですね。

・戸籍の氏名にふりがな

戸籍にふりがなが付くようになるということです。

マイナンバーカードに英字表記が加わり、パスポートなどの絡みもあって、行政の効率化や海外での利便性なども考慮して導入されるということです。

でも、出生届などの戸籍の届出書には以前からふりがな書いてたんですけどもね。

市区町村は以前からよみがなは把握していて、行政手続きに役立てたり、住民票に記載している市区町村もありますね。

帰化許可申請書のふりがな

では帰化と氏名のふりがなについていくつかお話ししたいと思います。

まず、帰化許可申請書にふりがなを書く欄がありますけども、唯一1か所しかないんですね。

それは本国名のふりがなですね。

在日の方であれば金何々とか李何々とか本国名を書きますが、その上にふりがな欄があるんですよ。

在日の方にとっては、どう書いたらいいか結構戸惑う欄だと思います。

ここはまあ結論から言うとどう書いてもいいです。

韓国読みでも日本読みでもどっちでもいいです。

例えば李明子さんって、韓国語読みだと、「いみょんじゃ」になりますが、日本語読みだと「りあきこ」になりますが、どっちでもいいと言うことです。

一つ考慮した方がいいことは、法務局でこの書いた読み方で呼ばれることがあると言うことです。

在日の方は通称で普通呼ばれますけども、本名で呼ばれることもあって、韓国語に馴染みのない方は、法務局で「いみょんじゃ」と呼ばれても誰ですか?私ですか?ってことになりかねないので。

この本国名の読み方は帰化後の日本戸籍など何か公のものに残るものではなくて、法務局が各々の帰化事件を識別するための情報に過ぎないと言うことだと思います。

・帰化後の氏名のふりがなは書かない

一方ですね、帰化申請書には帰化後の日本の氏名のふりがなを書く欄はないんです。

だから現状は帰化申請する際にはふりがなまで考える必要はないし、書く必要もないと言うことなんですが。

帰化の許可がされたら、帰化届って言うものを市区町村に提出して初めて日本の戸籍ができるわけですが、帰化届には「ふりがな」欄は以前からありました。

帰化届に書かれたふりがなを行政は把握して事務に役立てていたと言うのが今までですね。

戸籍にふりがなも記載されるようになれば、帰化申請書にもふりがな欄が追加されるかもしれません。

戸籍にふりがなが付くようになると同時に、あまりにも飛躍したような読み方は制限されるようなので、これからは帰化後の氏名考えるにしても、ふりがなを含めて考えなくてはいけないようになりますと言うことですね。

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