今日のテーマは「×(バツ)」は戸籍に載るのかです。
バツってのは、つまり離婚歴のことですね。
帰化したら日本の戸籍ができますので、そこに離婚歴が載るかって話ですね。
今回は過去にいろいろあった方、いろいろって言うのは身分関係に限ってですね、戸籍に載るのは出生、死亡、婚姻離婚、養子、認知、国籍の得喪などだけですので、身分関係で色々あった方の戸籍がどうなるかって話をしたいと思います。
目次
はい、色々あった方ということで、どんなことがあったのか、一つ架空のサンプルを提示したいと思います。
在日の男性の方とします。
在日の父母の元に日本で生まれて、父母は幼くして離婚、母に引き取られて、その後母は再び在日の方と再婚。
母の再婚相手、継父(ままちち)と養子縁組をした。
そしてご本人は日本人女性との間にお子さんをもうけた。ただ結婚はせずにお子さんを認知した。
その後別の日本人女性と結婚してお子さんをもうけるが、離婚をして、子供の親権は前妻のものとなった。それとその日本人女性の連れ子を養子にしたけど離婚と同時に離縁した。
その状態で帰化に臨んだという形のサンプルですね。
では、まず出生事項ですね。
在日の父母の元に生まれてますので、父欄母欄にその父母の本名が載りますね。
そしてその下に養父、母の再婚相手と養子縁組してますので、その養父の名前がきます。その方も在日ですので本名が載ります。
そして養子縁組事項っていうその縁組の詳細が載ります。
戸籍を市区町村を跨いで転籍などしますと、戸籍に載らなくなる事柄がありますけども、例えば帰化事項がそうですね。
この養子縁組事項は子供側の方はずっと消えないですね。
はい、次は認知ですね。
日本人女性との間の子を認知したこと、これも帰化したら戸籍に載りますね。
どこそこの本籍地の戸籍の誰々っていう子をいついつ認知したってことが載りますね。
認知した時点で認知された子の日本の戸籍にはすでに載ってますけどね、韓国人父誰々に認知されたと、そして実父は韓国人誰々と父欄に氏名が載っていますね。
ですから帰化をして日本人としての戸籍ができる、まあまっさらな戸籍ができるわけですが、過去のことがリセットされるわけではなく、このようにしっかり残るものもある。
残るものってゆうのは現在まで継続している事実、その認知した子にとって、この方が父であることは変わりがないことですからね。
で、この認知事項は認知した方は、転籍とかすると載らなくなってしまうんですね。もちろん前の戸籍(除籍)には残ってますけどね。転籍後の新戸籍には載らないです。
はい、次は別の日本女性との結婚離婚とその連れ子を養子にした件ですね。
これはすでに離婚して婚姻関係は無くなってますので、養子縁組も離婚と同時に解消してますので、この婚姻離婚と縁組に関することは帰化後の戸籍には載りません。
ですから帰化後の戸籍を見ると、まあ独身者と同じ形と言えば形になるのですね。
でも、離婚歴っていう事実はもちろん消えませんし、間にもうけたお子さんの父であることは変わりないですし、相手方の日本人妻の戸籍の方には全て事実の経緯が載っているということになります。
それと、この間にもうけたお子さんの父欄には本名が載っています。で、帰化して日本人となって氏名が変わったのであれば、この子の父欄の氏名も変えてあげた方がいい時もあると思います。
その際は帰化届をするときに特記事項欄に、その子の父欄の氏名を変えてくださいって書くと変えてくれます。これ書かないと、その子の父欄の名前は帰化前の本名のままになります。
もちろん帰化届時に変えなくても後でも変えられます。珍しい戸籍の届出になりますが、そうゆうお手伝いもしたことあります。