帰化の前後でマイナンバーの番号は変わるのか。

結構この質問はお客さんからされるんですよね。

先日もすでに帰化が許可されたお客様方から久しぶりに連絡がありまして、唐突に「マイナンバーは帰化で変更されるのですか?」という質問をいただきました。

カードを申請しようとされているのでしょうか、最近は役所行きますとマイナンバーカードの申請の人で溢れかえってますからね、ポイントがもらえるってことで。役所の方も大変かと思います。

で、お答えしたんですけど、マイナンバーの番号自体は帰化の前後で変わりませんとお答えしました。

帰化の前に付与されたマイナンバー、番号自体は帰化が許可された後も変わりません。番号は終生変わりません。

番号は変わらなくても、帰化によってとか、日本人でも結婚などによって氏名が変わる方いますから、変更に応じて通知カードとかマイナンバーカードの氏名は変えることはできます。

まだマイナンバーカードを申請していない方は、通知カードをもうだいぶ前になりますがもらってますので、まず通知カードの氏名変更をしてからマイナンバーカードを申請します。

ただ、令和2年5月には通知カードの新規発行と再交付は廃止になっているので、無くしてしまって通知カードが無くても、マイナンバーカードの申請はできるようです。

私もマイナンバーカードの申請はしてないので、手続きの詳細まではわからないところもありますけれども。

帰化をしてマイナンバーカードを手にしても、帰化前に与えられた番号自体は変わらないということになります。

帰化前に会社などに通知カードやマイナンバーカードを提出している方は、カードの氏名が変わったのであれば、新しいカードを提出しなければいけないと思います。

それは会社の事務の話ですから、会社によっても色々だと思いますので会社に確認してみてください。

最近は社会保険とか銀行の手続きなどにおいても、特別永住者といえども外国人であることを情報として記録するようになっていますので、会社等にも帰化をして国籍を変わったことは伝えないといけないと思います。

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マイナンバーについてはいくつか動画あげてますので、Youtubeの説明欄にリンク貼っときますので参考にしてください。

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