先に子供が帰化して、その後に父母が帰化するというのはよくある話です。
先に帰化した子供の戸籍には父母の氏名が書かれていますが、その父母の氏名は朝鮮式の本名になっています。
父母が帰化して、日本人としての氏名を、例えば日本式の通称名と同じにしたとしますね。
父母の氏名が変わったことになりますので、先に帰化した子供の戸籍の父母の氏名を変更することができます。
目次
帰化をすれば日本の戸籍ができます。
そして日本の戸籍には父母の氏名が書かれます。
子供が先に帰化した場合、その時点で父母が韓国・朝鮮人であれば、その父母の氏名は朝鮮式の本名が書かれます。
子供が先に帰化していて、やはり私たちも帰化しようと父母が後で帰化するパターンは最近とみに多いです。
父母が帰化をすると父母の戸籍ができます。
父母の戸籍とすでに帰化している子の戸籍は、親子だからといって紐付けられたりすることは一切ありません。
子の戸籍に書かれている父母の氏名は父母が日本人になって変わっているので、本来自動的に訂正されるべきものだと思いますが、日本の戸籍制度上はそうはなっていません。
全く別のものとしてそれぞれ存在しているので、父母の氏名が変わっても子の父母の氏名は自動的に変更されません。
では先に帰化した子の戸籍の父母の氏名をどうやって変えるのか。
その子が届出人となり「申出書」という戸籍の届出書を提出します。
提出先はその子の戸籍の本籍地がある市区町村の市民課です。
申出書には氏名が変わった父母の帰化時から現在までの戸籍謄本を添付します。
申出書にはどのようなことを書くかというと。
「父母が帰化により氏名を変更したので、当該戸籍の父母の氏名も資料の通り変更願います。」
というようなことを書きます。
申出書を提出すると父母の氏名が本名から帰化後の氏名に変更されます。
同時に父母の氏名を変更しましたよって旨の「更正事項」が戸籍に追加されます。
更正事項の内容は、父母の氏名を父母が帰化したことにより変更した旨と、変更前の父母の氏名(本名)が書かれています。
戸籍に余分な記載が追加されるということになりますが、この更正事項を載らないようにするには、現在の本籍地がある市区町村とは別の市区町村内に本籍を移す、つまり転籍届をすると、この更正事項は載らなくなります。
父母の帰化が許可されて帰化届を出して戸籍を作る際に、帰化届の特記事項欄に、すでに帰化している子の戸籍事項を示して各本籍地に情報を送達してもらい同時に子の父母の氏名を変更することが実はできます。
が、私も帰化をたくさんやってきた中でこのような方法が存在することを知り、いろいろ模索しているところなので、この情報はまた別の機会に詳しくやりたいと思います。