最近、帰化申請厳しくなってない?社会保険料の審査対象拡大

帰化申請が厳しくなっているのはご存知でしょうか。

実は2022年4月から帰化申請の必須の提出書類に追加がありました。

ある特定の分野の書類が追加されています。

その分野に限らず最近帰化申請が厳しくなっているような感じがしてるんですね。

本当に厳しくなっているのか、私が経験ゆえに慎重になってきているのか、判別がつくような段階ではありませんが。

弊社の許可実績数も1,157人になりましたけれども、変な話、やればやるほど経験値が増えていきいろんなことが見えてくる分、反比例するように慎重になっているという傾向があります。

それはさておき追加された書類と言うのはですね、何かと言うと社会保険料の納付証明書です。

社会保険料と言うと、今までもですね法人経営者の方であれば健康保険厚生年金の振替通知書、そして個人事業主の方などの国民年金保険料の納付書などは、平成24年7月から既に追加になっています。

昨年の2022年の4月からは、新たに国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の保険料の納付状況を確認する書類が追加になりました。

という事は実質的に審査対象外だった国民健康保険なども審査の対象になったと言う事ですね。

国民健康保険料は前年の収入に応じて保険料が改定されます。

個人事業主の方で商売がうまくいって所得が増えた方は、翌年国民健康保険料がどかっときて、支払いに窮する言うことはよくある話ですですよね。

帰化申請してみようと思ったけれども、国民健康保険料等の納付が追いついてないような方は申請は難しいと言う方も出てきているんじゃないかなと思います。

具体的にどういった書類を出せば良いかといいますと、直近1年の保険料の納付がちゃんとされてることが確認できるものが必要です。

コンビニ等で納付した受領証でもいいんですけども、これだとですね、なくしてしまって欠けている期間があったり、そもそもその年度に課せられている保険料の総額がわからないので、そういう場合は役所が発行する納付証明をつけた方が良いかもしれませんね。

この納付証明は、住民票や市税証明等の一般的な証明書と違ってあまりなじみのないものだと思いますし、市区町村によっても請求方法とかもろもろ違うところがありますので、個別に具体的に当たって行かなくちゃいけないと言うことで結構めんどくさいです。

弊社ではですね、帰化申請に必要な書類をすべて代行して取得しますんで、こういった証明書も取りますんので、安心していただけると思います。

帰化申請は最近は社会保険料の分野でどんどん厳しくなってきました。

国民健康保険や後期高齢者医療保険、それから介護保険まで範囲を広められてきています。

公のものは払わなくていけないのは当たり前ですし、払わないと自分が困るって言うところがありますので、帰化申請の審査対象となるのは当然と言えば当然なんですけどもね。

帰化申請の要件は条文がザクっとしてますので、要件に加えようと思えばいろんなことを加えていけるってところはあります。

というわけで、帰化申請が年々厳しくなっているのではってことと、国民健康保険などが審査対象になったというお話をさせていただきました。

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